日本バイオマスプラスチック協会 JBPA

識別表示制度

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バイオプラスチック識別表示制度とは

一般消費者が バイオプラスチックである事を容易に識別できるように, 日本バイオプラスチック協会(以下 JBPA, 当協会)が定めるバイオプラスチック識別表示基準を満足するプラスチック製品(中間製品を含む;以下同じ)に シンボルマークの使用を許可する制度です。

当協会のバイオプラスチック識別表示制度(以下 当制度)で取り扱うバイオプラスチック製品は, 自然環境中の微生物のはたらきにより分解されて最終的に二酸化炭素や水になる生分解性合成高分子化合物を成分として含む生分解性プラスチック製品「生分解性プラ」と, 再生可能な有機資源由来物質を原料とする合成高分子化合物を成分として含むバイオマスプラスチック製品「バイオマスプラ」に分類され、いずれも資源循環型社会の形成に寄与する製品です。

制度発足の背景と経緯

生分解性プラスチック研究会(現・日本バイオプラスチック協会(JBPA))は,通商産業省基礎産業局長諮問機関(当時)であった“生分解性プラスチック実用化検討委員会”の提言(報告書:新プラスチック時代の幕開け(1995))に基づき,一般プラスチック製品との識別のための基準作りを1996年から進めてきました。

生分解性プラ識別表示制度は、同省生物化学産業課が(財)バイオインダストリー協会(JBA)に 委託した「バイオインダストリー安全性向上調査―生分解性プラスチックの安全性等に関する調査―」 の中で制定した原案を規準としており,第三者性(公開性・中立性)が極めて高い認証制度の一種といえ, さらに,日本に先行して市場の成立しているEU及び北米における同種認証制度との整合性も高いことにも 特徴があります。本制度は、1998年度に骨子がまとめられ,1999年度に生分解性プラスチック研究会での運営を前提にした制度案を作成,2000年度通常総会で承認されました。以来20年以上にわたってグリーンプラマーク識別表示制度という名称で運営してきましたが、グリーンプラが植物由来のプラスチックを想起させ、一般消費者の方にとって生分解性プラスチックとして理解しずらいとの意見を踏まえ、2021年度総会で現名称(生分解性プラ識別表示制度)への変更が承認されました。

一方,2002年12月に発表された政府のバイオテクノロジー戦略大綱,バイオマスニッポン総合戦略において,化石資源の使用量縮減により地球温暖化を防止するために,植物原料,生分解素材の積極的利活用を推進する方針が明示されました。

JBPAでは,かかる状況を踏まえ、幅広い会員会社の知識と努力を結集し,バイオマスプラ識別表示検討ワーキンググループ等で精力的な検討を行なった結果を取りまとめ,2006年度通常総会でバイオマスプラ識別表示制度が承認されました。

制度の目的

生分解性プラスチックは、その微生物分解性により使用後の環境負荷低減につながる環境配慮型のプラスチックです。しかしその機能を有効に活用するためには一般の非生分解性プラスチック製品との識別、分別回収が必要な事に加え、分解した後も土壌などに悪影響を与えない安全性の保障が必要です。生分解性プラ識別表示制度は、こうした生分解性の基準と、環境適合性の審査基準を満たした製品に「生分解性プラ」のマークと名称の使用を認め、一般消費者への正しい理解を広め、正しい使用法と製品の普及促進を目的とする制度です。なお、生分解性プラの中で当協会のバイオマスプラ識別表示基準を満たす製品は、「生分解性バイオマスプラ」の名称とマークの使用が認められております。

バイオマスプラとは、再生可能なバイオマス(植物等)由来有機物質をプラスチック構成成分として所定量以上含む、バイオマスプラスチック製品のことです。バイオマスプラ識別表示制度は、当協会が定める基準を満足するバイオマス由来成分の割合(バイオマスプラスチック度)が確認され、かつ安全性の審査基準に合格した製品に「バイオマスプラ」のマークと名称の使用を認めることで、一般消費者にとってバイオマスプラスチック製品を既存の化石原料由来のプラスチック製品と容易に識別可能とし、製品の普及促進を目的とする制度です。

制度の概要

生分解性プラ 及び バイオマスプラとして認定され、シンボルマークの使用が許可される製品は、必ず 生分解性プラ・ポジティブリスト 及び バイオマスプラ・ポジティブリストの 分類 A、分類C、分類E, もしくは 分類Fに登録された原材料を使用します。基本となる生分解性合成高分子化合物、バイオマス由来合成高分子化合物およびバイオマス由来熱硬化性プラスチック原料を登録する企業は 、JBPAに対して 品質保証を前提としたJBPAの正会員 又は 賛助会員でなければなりません。

また その製品の認定を受ける企業は、識別表示制度の規約遵守を前提としたJBPAの会員(正会員・賛助会員・マーク会員・期間限定マーク会員)である必要があります。

ポジティブリストへの登録申請と シンボルマークの使用承認についての申請は、毎月開催される審査部会に上程され、審議されます。審査結果は、遅滞なく申請者に連絡し(原則として Email)、許可証等は郵便でお届けします。また 翌月上旬(ポジティブリストについては 奇数月の上旬)のJBPAのホームページの改訂時に併せて、リスト類の改訂が公開されます。

<生分解性プラの基準の概要>

  1. 全ての構成材料(成分)はPLに登録されていなければならない。
  2. 構成材料としてPLの分類Aに登録された生分解性合成高分子化合物を含まなければならない。
  3. 生分解性合成高分子化合物(PL分類A)と天然有機材料(PL分類B-8)の総計を50.0重量または体積%以上含むものでなければならない。
  4. 1重量%以上含まれるすべての有機材料は、当委員会が指定する生分解性試験において60%以上の生分解度が確認されたものでなければならない。
  5. 1重量%未満の非生分解性有機材料の合計量は、5重量%未満でなければならない。
  6. 含まれる特定元素の量は、上限値を超えてはならない。

<バイオマスプラの基準の概要>

  1. PL分類Aに登録されたバイオマス由来合成高分子化合物、又は、分類Eに登録されたバイオマス由来熱硬化性プラスチック原料組成中のバイオマス由来成分を、25.0重量%以上含まなければならない。
  2. 全ての構成材料(成分)は当協会指定の使用禁止物質に該当しないこと。
  3. 特定有害物質は使用しないこと。意図的使用がない場合でも 指定する最大許容濃度を超えないこと。

運営体制

識別表示制度は、日本バイオプラスチック協会の中に設けられた識別表示委員会で運営されます。

委員会は、

から構成されます。